その就業規則、本当に専門家が作成しましたか?
社内制度を見直すとき、
就業規則を新しく作成するとき、
あるいは、古くなった就業規則を改訂するとき。
多くの企業では、「どこへ依頼するか」を検討されると思います。
就業規則は、
「書類があればよい」
というものではありません。
会社の実態に合っていること。
法令に適合していること。
そして、実際に運用できる内容になっていること。
これらが揃って初めて、就業規則として機能します。
しかし実際には、社会保険労務士でない一般の株式会社などへ、就業規則の作成を依頼している企業も少なくありません。
依頼先が社会保険労務士でないことに気づかないまま契約しているケースも見受けられます。
もちろん、人事制度設計にはそれぞれの専門分野があります。
一方で、就業規則の作成は、有資格者である社会保険労務士の専門業務です。
企業の中には、
「専門家へ依頼したつもりだった」
というケースもありますが、実際には契約先が社会保険労務士ではないこともあります。
就業規則は、会社を守るための大切なルールです。
だからこそ、
「誰が責任を持って作成しているのか」
という視点も、ぜひ確認していただきたいと思います。
制度は、作ることが目的ではありません。
会社の実態に合い、現場で運用できること。
それが、組織が継続的に機能するための労務基盤につながります。
就業規則作成の依頼先を選ぶ際は、契約先や直接対応するのが社会保険労務士であるかも確認してみてください。

